佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 収納機関の指定とは、どういうことでしょうか?
A: 収納機関の指定とは、登録免許税法施行令第28条第1項の規定により、
法務局又は地方法務局の長が、その指定する登記所においてつかさどる
登記に係る登録免許税を現金納付する際に、納付すべき場所を、特定の
収納機関のみに限定するために、収納機関を指定をすることをいいます。
収納機関が指定された登記所に申請する場合において、現金納付を行う
ときには、指定された収納機関に納付しなければならないとされています
(登録免許税法施行令28条2項)。
収納機関が指定された登記所においては、その旨並びに指定に係る
収納機関の名称及び所在地が、公示されています(登録免許税法施行令
28条3項)。
収納機関が指定された登記所においては、指定された収納機関以外の
収納機関で納付した「領収証書」を貼り付けた株式会社設立登記申請書で
の申請があった場合に、登記官がその登記申請を却下できるかといえば、
却下はできないとされています(『登録免許税法詳解』369頁)。
東京都内の登記所で、収納機関が指定された登記所は、現在は、
ないと思います。全国的には、存在するか否かは不明です。
収納機関を指定すると、申請人には、過大な負担が掛かりますので、
現在でも、収納機関が指定されているとしたら、問題です。
収納機関を指定しても、指定された収納機関以外の収納機関で納付した
「領収証書」を有効ですから、収納機関を指定する意味はないと考えます。
次のサイトも、ご参照下さい。
236会社設立:登録免許税:納付する場所は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-236.html
227会社設立:登録免許税:現金納付とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-227.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
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会計税務もご支援可能です。【資料】登録免許税法施行令
(現金納付の場合の収納機関の指定)
第二十八条 法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所において
つかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条 又は第二十三条
第一項(これらの規定を法第二十四条の二第三項 及び第三十五条第四項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に
より納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関
(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において
同じ。)を指定することができる。
2 前項の登記所において受ける登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一
条又は第二十三条第一項の規定により国に納付するものは、前項の規定に
より指定された収納機関に納付しなければならない。
3 法務局又は地方法務局の長は、第一項の指定をしたときは、その旨並びに
当該指定に係る収納機関の名称及び所在地を当該登記所に公示しなければ
ならない。
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