佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 国税収納機関とは、どういうものでしょうか?
A: 国税収納機関は、法令用語としては、法令に使用されていません。
【資料1】によれば、「日本銀行及び国税収納官吏(国税の収納を行う
税務署の職員)」をいいます。
これに対して、「収納機関」は、登録免許税法施行令第28条第1項に
おいて、「日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。」と定義され
ています(【資料2】)。
次のサイトも、ご参照下さい。
236会社設立:登録免許税:納付する場所は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-236.html
227会社設立:登録免許税:現金納付とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-227.html
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http://www.nta.go.jp/category/outline/japanese/text/02/05-06.htm
国税収納機関は、日本銀行及び国税収納官吏(国税の収納を行う税務署の
職員)であるが、これらは全国各地にあって――日本銀行には、本店、支店の
ほかに銀行等で日本銀行の代理店又は歳入代理店(郵便局を含む。)となって
いるものも含まれ、その店舗の数は約4万2千店(うち郵便局は約2万局)
及び税務署は524署――納税者にとって非常に便利なものとなっている。
納付された税金は、日本銀行本店の政府勘定に集中される。
【資料2】登録免許税法施行令
(現金納付の場合の収納機関の指定)
第二十八条 法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所において
つかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条 又は第二十三条
第一項 (これらの規定を法第二十四条の二第三項 及び第三十五条第四項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に
より納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関
(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において
同じ。)を指定することができる。
2 前項の登記所において受ける登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一
条又は第二十三条第一項 の規定により国に納付するものは、前項の規定に
より指定された収納機関に納付しなければならない。
3 法務局又は地方法務局の長は、第一項の指定をしたときは、その旨並びに
当該指定に係る収納機関の名称及び所在地を当該登記所に公示しなければ
ならない。
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