佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: OCR用納付書に記載する納税者とは、誰になるのでしょうか?
A: OCR用納付書に記載する納税者としては、次の四者が考えられます。
1.発起人の一人(発起人の代表者)
2.設立時代表取締役の個人名義
3.設立する株式会社の名義
4.登記申請代理人(司法書士)
第一の発起人だとする説は、発起人が設立事務の一環として、事実上、
登録免許税を納付しているからです。
納付の時点では、法律上は、発起人のみしか存在しない場合がありえ
ます。
第二の設立時代表取締役の個人名義だとする説は、設立時代表取締役が
株式会社の設立登記を申請する際の設立中の会社の代表者です。
登記申請時点までには、存在する機関で、登記を申請する前の時点で
登録免許税を納付することが可能だからです。
第三の設立する株式会社の名義だとする説は、登録免許税法第3条をの
「登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。」
という規定を根拠にしています。
ただ、登記を申請する前の時点では、会社は成立していませんので、
成立していない会社が、登録免許税を納付することが、法的に可能か否か
につき、問題があります。
第四の登記申請代理人(司法書士)だとする説は、設立時代表取締役
から、登記申請代理を受任した司法書士が、登記申請代理行為の一環と
して、登録免許税の納付を行うとする考えです。
上記の四者のうち、発起人の名義で納付するのが、一番妥当だと考え
ます。
登録免許税は、第三者が納付することができます(国税通則法41条
1項)。
したがって、他の説によって、発起人以外の名義で、納付したとしても、
却下事由に該当しませんので、登記申請は、受理されます
(『登録免許税法詳解』清水 湛 編著 社団法人金融財政事情研究会
発行369頁)。
次のサイトも、ご参照下さい。
99会社設立:登記申請:申請する際の代表者は
設立時代表取締役か?代表取締役か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-99.html
242会社設立:登録免許税:領収証書の納税者名がまったくの
第三者名義でも有効か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-242.html
227会社設立:登録免許税:現金納付とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-227.html
228会社設立:登録免許税:OCR用納付書とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-228.html
230会社設立:登録免許税:OCR用納付書の記載の仕方は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-230.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】登録免許税法
(納税義務者)
第三条 登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。
この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの
者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
【資料2】会社法施行規則
(設立費用)
第五条 法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる
ものとする。
一 定款に係る印紙税
二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に
支払うべき手数料及び報酬
三 法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬
四 株式会社の設立の登記の登録免許税
【資料3】会社法
(定款の記載又は記録事項)
第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条
第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 ……(中略)……
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他
株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるもの
を除く。)
【資料3】国税通則法
(第三者の納付及びその代位)
第四十一条 国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することが
できる。
2 国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の
同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合に
おいて、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの
者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。ただ
し、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前
に納付があつたときは、この限りでない。
3 前項の場合において、第三者が同項の国税の一部を納付したときは、その
残余の国税は、同項の規定による代位に係る第三者の債権に先だつて徴収す
る。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。