佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。
Q: 「会社の商号」に、「&」「’」「,」「-」「.」を使用することが
できますか?
A: 従来は、「商号」に使用又は登記できなかった、次の「符号」が、
平成14年11月1日から使用できるようになりました
(商業登記規則第51条の2第1項(現商業登記規則第50条)、
平成14年7月31日法務省告示第315号)。
1 「&」(アンパサンド) ← (注1)
2 「’」(アポストロフィー) ← (注1)
3 「,」(コンマ) ← (注1)
4 「-」(ハイフン) ← (注1)
5 「.」(ピリオド) ← (注2)
ただし、「東京・ABC・2002商事株式会社」のように、字句(日本文字を
含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。
会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭又は末尾に使用すること
はできません。
法務省民事局の次のサイトもご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html 株式会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内3万円で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】商業登記規則第50条
(商号の登記に用いる符号)
第五十条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを
用いることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
【資料2】法務省告示
商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(他の省令に
おいて準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる
符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
平成14年7月31日 法務大臣 森 山 眞 弓
1 ローマ字
2 アラビヤ数字
3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点
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