佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: OCR用納付書とは、どういうものでしょうか?
A: OCR用納付書とは、登録免許税を現金納付する際に、現金に添えて
提出する3枚綴りの書面です。
「OCR用納付書」は、次のように複写式の3枚綴りになっています。
第1片 領収済通知書 第2片 領収控 第3片 領収証書 登録免許税の納付用の「OCR用納付書」の第1片の画像については、
次のサイトをご覧ください。
http://www.osaka.nta.go.jp/board/ocr/08.html 登録免許税の納付用の「OCR用納付書」の第1片から第3片の画像に
ついては、次のサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/pdf/06.pdf 次のサイトも、ご参照下さい。
227会社設立:登録免許税:現金納付とは? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-227.html
229会社設立:登録免許税:OCR用納付書の入手場所は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-229.html
230会社設立:登録免許税:OCR用納付書の記載の仕方は? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-230.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】国税通則法
(納付の手続)
第三十四条 国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書
(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを
日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う
税務署の職員に納付しなければならない。ただし、……(中略)……
2 印紙で納付すべきものとされている国税は、前項の規定にかかわらず、
国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙をはる
ことにより納付するものとする。印紙で納付することができるものとされて
いる国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。
3 物納の許可があつた国税は、第一項の規定にかかわらず、国税に関する
法律の定めるところにより、物納をすることができる。
【資料2】国税通則法施行規則
(納付書の書式等)
第六条 法及び令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げる
ものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定める
ところによる。
法第三十四条第一項(納付の手続)の納付書 別紙第一号書式
……(中略)……
2 ……(後略)……
【資料3】http://www.nta.go.jp/category/public/4497/02.htm
各税の納付書については、税務署において「税務署名」、「税務署番号」等を
印字したOCR用納付書をお渡ししており、税務署名の印字していない納付書
は、原則としてお渡ししておりません。
OCR用納付書は、日本銀行及び税務署における納付済額の整理事務の
合理化・的確化が図られるものですので、OCR用納付書をご利用いただき
ますようご協力をお願いします。
【資料4】登録免許税法
(現金納付)
第二十一条 登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に
納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該
登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
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