佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 登録免許税納付用台紙(収入印紙貼付台紙)とは、どういうものでしょ
うか?
A: 株式会社の設立登記を申請する際には、登録免許税を納付する必要が
あります。
株式会社の設立登記を申請する際の登録免許税の納付は、
現金納付又は
印紙納付によります。
株式会社の設立登記が申請された際には、登記官は登録免許税の納付が
あることを確認しなければなりません(登録免許税法25条前段)。
登録免許税の納付がない場合には、補正を指示し、それに従わない場合
には、登記の申請を却下します(商業登記法24条16号)。
登記官が、登録免許税の納付を確認できるように、
株式会社設立登記
申請書に、
印紙納付の場合には、登録免許税額に相当する収入印紙を
貼り付け(登録免許税法21条)、
現金納付の場合には、登録免許税額に
相当する金額の領収証書を、糊で貼り付けます(登録免許税法22条)。
収入印紙又は領収証書を貼り付ける場所は、
株式会社設立登記申請書の
余白でも、法律上は問題ありません。
ただ、実務上は、
株式会社設立登記申請書の一部として、白紙を1枚
付け足して、その白紙に、収入印紙又は領収証書を貼り付けています。
この
株式会社設立登記申請書の一部として付け足す白紙を、
実務上、「印紙台紙」・「登録免許税納付用台紙」・「収入印紙貼付台紙」
などと呼んでいます。
この白紙は、
株式会社設立登記申請書の一部を構成しますので、
他の用紙との間に、契印が必要です(商業登記規則35条3項)。
法務省が、次のようにいう(【資料2】)のは、要望事項であり、法律で
決まっていることではありません。
《 収入印紙を申請書にはり付けるには,直接申請書にはり付けないで
別葉の白紙(収入印紙貼付台紙)にはり付けてこれを申請書に合綴
し,申請書と白紙とに契印をしてください。》
収入印紙を別葉の白紙に貼り付けさせるのは、登記所で、収入印紙を
消印する際に使用する消印器(商業登記等事務取扱手続準則45条1項)
を使いやすくするためでしょう。
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会計税務もご支援可能です。【資料1】登録免許税法
(納付の確認)
第二十五条 登記機関は、登記等をするとき(……中略……)は、当該登記等
につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならな
い。この場合において、当該納付が第二十二条(……中略……)、第二十三
条第二項(……中略……)又は次条第三項の規定により印紙をもつてされた
ものであるときは、当該登記等の申請書(……中略……)の紙面と印紙の
彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。
【資料2】商業登記規則
(申請書の記載等)
第三十五条 申請書の記載は、横書きとしなければならない。
2 申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
3 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、
各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
4 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上である
ときは、その一人がすれば足りる。
【資料3】http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-03.pdf
7 登録免許税の納付
登録免許税を納付する場合には,原則として現金で国(税務署等)に納付
し,その領収証書を登記の申請書にはり付けて提出することになります。
しかし,登録免許税の額が3万円以下である場合その他特別の場合には,
収入印紙を申請書にはり付けて提出することによって納付することができる
ものとされています。
これらの領収証書又は収入印紙を申請書にはり付けるには,直接申請書に
はり付けないで別葉の白紙(収入印紙貼付台紙)にはり付けてこれを申請書
に合綴し,申請書と白紙とに契印をしてください。
【資料4】平成17年3月2日法務省民商第500号民事局長通達
「商業登記等事務取扱手続準則」
(使用済の記載等)
第45条 登記官は、申請書の受付をしたときは、直ちに、これにはり付け
られた領収証書に「使用済」と記載し、又ははり付けられた印紙に再使用を
防止することができる消印器で消印するものとする。
2 前項の領収証書については、その余白中適宜の箇所に、申請の受付の年月
日及び受付番号を記載して、同項の使用済みの旨の記載に代えることができ
る。
3 第1項の来ては、オンライン登記申請において、登録免許税法(昭和42
年法律第35号)第24号の2第3項の規定により登記官の定める書類に
領収証書又は印紙をはり付けたものの提出があった場合について準用する。
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