佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 登録免許税の印紙納付とは、どういうものでしょうか?
A: 登録免許税の印紙納付とは、登録免許税額に相当する収入印紙を
株式会社設立登記申請書に貼り付けることにより、登録免許税の納付の
事実を、登記官が確認する方法です(登録免許税法22条、25条)。
登録免許税の納付は、現金納付が原則ですが、例外として印紙納付も
認められています(登録免許税法22条、登録免許税法施行令29条)。
ただし、法律の規定とは、逆に、実務上は、印紙納付の方が多いよう
です。
ちなみに、佐々木事務所は、印紙納付には問題が多いので、現金納付を
採用しています。
登記官は、登録免許税の額に相当する金額の領収証書又は収入印紙が、
株式会社設立登記申請書に、貼り付けてない場合には、補正を指示し、
それに従わない場合には、登記申請を却下します(商業登記法24条
16号)。
次のサイトも、ご参照下さい。
219会社設立:登録免許税:登録免許税額とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-219.html
227会社設立:登録免許税:現金納付とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-227.html
225会社設立:登録免許税:登録免許税納付用台紙
(収入印紙貼付台紙)とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-225.html
226会社設立:登録免許税:印紙納付の場合に消印しない理由とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-226.html
222会社設立:登録免許税:収入印紙の購入場所は http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-222.html
221会社設立:登録免許税:収入印紙とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-221.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
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会計税務もご支援可能です。【資料1】国税通則法
(納付の手続)
第三十四条 国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書
(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを
日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う
税務署の職員に納付しなければならない。ただし、……(中略)……
2 印紙で納付すべきものとされている国税は、前項の規定にかかわらず、
国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙をはる
ことにより納付するものとする。印紙で納付することができるものとされて
いる国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。
3 物納の許可があつた国税は、第一項の規定にかかわらず、国税に関する
法律の定めるところにより、物納をすることができる。
【資料2】登録免許税法
(現金納付)
第二十一条 登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に
納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該
登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。
(印紙納付)
第二十二条 登記等(第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)を受ける
者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である
場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の
印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、
国に納付することができる。
(納付の確認)
第二十五条 登記機関は、登記等をするとき(……中略……)は、当該登記等
につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならな
い。この場合において、当該納付が第二十二条(……中略……)、第二十三
条第二項(……中略……)又は次条第三項の規定により印紙をもつてされた
ものであるときは、当該登記等の申請書(……中略……)の紙面と印紙の
彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。
【資料3】印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
第二条 前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を
納付するときは、収入印紙を用いなければならない。ただし、次の各号に
掲げる場合は、この限りでない。
一 ……(中略)……
2 ……(後略)……
【資料4】登録免許税法施行令
(印紙納付ができる場合)
第二十九条 法第二十二条(法第二十四条の二第三項 及び第三十五条第四項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める
場合は、次に掲げる場合とする。
一 登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさ
どる登記又は登録に係る登録免許税を法第二十一条(法第二十四条の二
第三項及び第三十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局
の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
二 登記等につき課されるべき登録免許税の額の三万円未満の端数の部分の
登録免許税を納付する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、印紙により登録免許税を納付することに
つき特別の事情があると登記機関が認めた場合
【資料5】商業登記法
(申請の却下)
第二十四条 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、
理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、
当該 申請の不備が補正することができるものである場合において、
登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、
この限りでない。
一 ……(中略)……
十六 登録免許税を納付しないとき。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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