佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。
Q: 「会社の商号」に、スペースを使用することができますか?
A: 従来は、「商号」に使用又は登記できなかった、「スペース」が、
ローマ字の使用が認められたのに伴い、平成14年11月1日から
使用できるようになりました。
ただし、「大阪Air Cargo株式会社」のように、ローマ字を用いて
複数の単語を表記する場合に限り、単語の間を区切るためにのみ使用
できます。
カタカナ、ひらがな、漢字などの場合には、「スペース」の使用は
認められておりません。
例えば、「トップ オブ ヒル株式会社」のような場合には、
認められません。
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