佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社設立登記申請書に記載する登録免許税とは、どういうもの
でしょうか?
A: 株式会社設立登記申請書に記載する登録免許税は、原則として、
課税標準金額に1,000分の7(0.7%)を乗じて得た金額です
(登録免許税法2条、同法別表第一第24号(一)イ)。
ただし、次のような二つの例外があります。
例外の第一は、「課税標準金額に1,000分の7を乗じて得た金額」
が、例えば、「金7万円」のように、15万円に達しない場合には、
金15万円と記載します(登録免許税法2条、同法別表第一第24号(一)
イ)。
例外の第二は、「課税標準金額に1,000分の7を乗じて得た金額」
に、例えば、「金77万7,777円」のように、100円未満の端数が
ある場合には、100円未満の端数を切り捨てた金額になります
(国税通則法119条1項)。
上記の事例の場合には、「金77万7,700円」になります。
次のサイトも、ご参照下さい。
218会社設立:登録免許税:課税標準金額とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-218.html
227会社設立:登録免許税:現金納付とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-227.html
220会社設立:登録免許税:印紙納付とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-220.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】登録免許税法
(課税の範囲)
第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、
認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表
登記、……(中略)……の事項 課税標準 税率
二十四 会社又は外国会社の商業登記(保険業の規定によつてする相互会社
及び外国相互会社の登記並びに中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の
規定によつてする中間法人の登記を含む。)
(一)会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店の所在地において
する登記((四)に掲げる登記を除く。)
イ 株式会社の設立の登記 資本金の額 千分の七
(ホ及びトに掲げる登記を除く。) (これによつて計算した税額が
十五万円に満たないときは、
申請件数一件につき十五万円)
【資料2】国税通則法
(国税の確定金額の端数計算等)
第百十九条 国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条に
おいて同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が
百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、
その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満である
ときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して
納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に
千円未満(前項に規定する国税に係るものについては、一円未満)の端数が
あるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に
合算するものとする。
4 附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満
(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額
又はその全額を切り捨てる。
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