佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社設立登記申請書に記載する課税標準金額とは、どういうもの
でしょうか?
A: 株式会社設立登記申請書に記載する課税標準金額とは、原則として、
「登記すべき事項 」に記載する「資本金の額」です(登録免許税法2条、
同法別表第一第24号(一)イ)。
ただし、次のような二つの例外があります。
例外の第一は、「資本金の額」が、例えば、「金1円」のように、
1,000円未満の場合には、金1,000円と記載します
(登録免許税法15条)。
例外の第二は、「資本金の額」が、例えば、「金111万1,111円」
のように、1,000円未満の端数がある場合には、1,000円未満の
端数を切り捨てた金額になります(国税通則法118条1項)。
上記の事例の場合には、「金111万1,000円」になります。
次のサイトも、ご参照下さい。
219会社設立:登録免許税:登録免許税額とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-219.html
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会計税務もご支援可能です。【資料1】登録免許税法
(課税の範囲)
第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、
認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表
登記、……(中略)……の事項 課税標準 税率
二十四 会社又は外国会社の商業登記(保険業の規定によつてする相互会社
及び外国相互会社の登記並びに中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の
規定によつてする中間法人の登記を含む。)
(一)会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店の所在地において
する登記((四)に掲げる登記を除く。)
イ 株式会社の設立の登記 資本金の額 千分の七
(ホ及びトに掲げる登記を除く。) (これによつて計算した税額が
十五万円に満たないときは、
申請件数一件につき十五万円)
(課税標準の金額の端数計算)
第十五条 別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する
場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。
【資料2】国税通則法
(国税の課税標準の端数計算等)
第百十八条 国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の
課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これ
を控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、
その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、
その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その
課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるとき
は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円
未満の端数があるとき、又はその税額の全額が一万円未満であるときは、
その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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