佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 合同会社では、最初の定款の原本に印紙税が課税されないという
風説が流布している理由とは、どういうことでしょうか?
A: 合同会社でも、「最初の定款の原本」に、印紙税が課税されます。
それにもにもかかわらず、合同会社では、最初の定款の原本に印紙税が
課税されないという風説が流布しています。
その理由としては、次の点が考えられます。
1.「最初の定款の原本」とは、何かが、よく理解されていないこと。
2.原則として、すべての種類の会社の「最初の定款の原本」には、
印紙税が課税されることが、よく理解されていないこと。
3.「最初の定款の原本」が、株式会社では、2通必要であること、
したがって、株式会社については、例外規定を設けないと2通ともに
印紙税が課税されることとなることが、 よく理解されていないこと。
4.「印紙税法 別表第一 第6号文書 非課税物件」の次の規定を、
良く理解していないこと。
《1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三
第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの
以外のもの》
この規定の「株式会社又は相互会社の定款のうち、」を無視して、
「公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により
公証人の保存するもの以外のもの」は、すべて、非課税と勘違いして
いること。
次のサイトも、ご参照下さい。
213会社設立:定款の認証:最初の定款の原本とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-213.html
214会社設立:印紙税法:最初の定款の原本は、
1通のみか? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-214.html
215会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が、
株式会社では、2通必要な理由とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-215.html
216会社設立:印紙税法:株式会社では、最初の定款の原本の
2通ともに、印紙税が課税されるのか? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-216.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】印紙税法 別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、
第十一条、第十二条関係)
番 課税物件 税標準及び税率 非課税物件
号 物件名 定義
六 定款 1 定款は、会社 一通につき四万円 1 株式会社又は
(相互会社を含む。) 相互会社の定款
の設立のときに作成 のうち、公証人法
される定款の原本に 第六十二条ノ三
限るものとする。 第三項(定款の認証手続)
の規定により公証人の
保存するもの以外のもの
【資料2】印紙税法基本通達
別表第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い
第6号文書 定款
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/betsu01/05.htm
(定款の範囲)
1 「定款」は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の
設立のときに作成する定款の原本に限り第6号文書に該当するのであるから
留意する。(平元間消3−15、平18課消3−36改正)
(変更定款)
2 株式会社又は相互会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款の内容
を発起人等において変更する場合の当該変更の旨を記載した公証人の認証を
要する書面は、たとえ「変更定款等」と称するものであっても、第6号文書
(定款)には該当しないものとして取り扱う。
なお、変更後の定款の規定の全文を記載した書面によって認証を受ける
ときは、新たな定款を作成したこととなり、その原本は、第6号文書に該当
するのであるから留意する。(平元間消3−15、平18課消3−36改正)
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