佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 最初の定款の原本が、株式会社では、2通存在する理由とは、どういう
ことでしょうか?
A: 最初の定款の原本とは、株式会社については、会社法第26条第1項
により、発起人が作成し、その全員が、署名し又は記名押印した定款を
いいます。
持分会社については、会社法第575条第1項により、社員になろうと
する者が作成し、その全員が、署名し又は記名押印した定款をいいます。
また、株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を
生じません(会社法30条1項)。
そして、公証人の認証を受けるには、定款を2通提出する必要があり
ます(公証人法62条ノ3第1項)。その2通共に「署名又ハ記名捺印ヲ
自認セシメ其ノ旨ヲ之ニ記載スル」ことになっています(公証人法62条
ノ3第2項)。この2通のうち、1通は公証人が保存し、もう1通は、
嘱託人に還付されます(公証人法62条ノ3第3項)。
前者が、いわゆる「公証人保存原本」であり、後者が、いわゆる
「会社保存原本」です。
このように、公証人に提出する2通の定款には、「署名又は記名押印」
が、行われていますので、2通とも、「最初の定款の原本」ということに
なります。
次のサイトも、ご参照下さい。
213会社設立:定款の認証:最初の定款の原本とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-213.html
215会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が、
株式会社では、2通必要な理由とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-215.html
216会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が複数の場合には、
すべての原本に印紙税が課税されるのか? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-216.html
217会社設立:印紙税法:合同会社では、最初の定款の原本に、
印紙税が課税されないという風説が流布する理由とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-217.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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会計税務もご支援可能です。【資料1】会社法
(定款の認証)
第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その
効力を生じない。
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条
第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による
場合を除き、これを変更することができない。
【資料2】公証人法
第六十二条ノ二 会社法第三十条第一項及其ノ準用規定ニ依ル定款ノ認証ノ
事務ハ会社ノ本店ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人
之ヲ取扱フ
第六十二条ノ三 前条ノ定款(其ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ
於ケル其ノ電磁的記録ヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ認証ノ嘱託ハ定款二通ヲ提出
シテ之ヲ為スコトヲ要ス
2公証人前項ノ定款ノ認証ヲ与フルニハ嘱託人ヲシテ其ノ面前ニ於テ定款各通
ニ付其ノ署名又ハ記名捺印ヲ自認セシメ其ノ旨ヲ之ニ記載スルコトヲ要ス
3公証人ハ前項ノ記載ヲ為シタル定款ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ嘱託人
ニ還付スルコトヲ要ス
4第五十八条第三項、第五十九条、第六十条、第六十一条及第六十二条ノ規定
ハ第二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
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