佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 最初の定款の原本は、1通のみ存在するのでしょうか?
A: 最初の定款の原本とは、株式会社については、会社法第26条第1項
により、発起人が作成し、その全員が、署名し又は記名押印した定款を
いいます。
持分会社については、会社法第575条第1項により、社員になろうと
する者が作成し、その全員が、署名し又は記名押印した定款をいいます。
したがって、「その全員が、署名し又は記名押印した定款」は、すべて
「最初の定款の原本」となります。
ということで、「最初の定款の原本」は、1通とは、限りません。
株式会社については、「最初の定款の原本」は、最低2通は、作成する
必要があります。
次のサイトも、ご参照下さい。
213会社設立:定款の認証:最初の定款の原本とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-213.html
215会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が、
株式会社では、2通存在する理由とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-215.html
216会社設立:印紙税法:株式会社では、最初の定款の原本の
2通ともに、印紙税が課税されるのか? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-216.html
217会社設立:印紙税法:合同会社では、最初の定款の原本に、
印紙税が課税されないという風説が流布する理由とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-217.html
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