佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 最初の定款の原本とは、どういうものでしょうか?
A: 「最初の定款の原本」という用語は、印紙税法において、次のように、
「設立のときに作成される定款の原本」や「設立のときに作成する
定款の原本」のように、使用されています。
なお、最初の定款は、原始定款ともいわれています。
《 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される
定款の原本に限るものとする。》(印紙税法 別表第一)
《 「定款」は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は
相互会社の設立のときに作成する定款の原本に限り第6号文書に
該当するのであるから留意する。》(印紙税法基本通達 別表第1
第6号文書 定款)
最初の定款の原本とは、株式会社については、会社法第26条第1項
により、発起人が作成し、その全員が、署名し又は記名押印した定款を
いいます。
持分会社については、会社法第575条第1項により、社員になろうと
する者が作成し、その全員が、署名し又は記名押印した定款をいいます。
次のサイトも、ご参照下さい。
214会社設立:印紙税法:最初の定款の原本は、
1通のみか? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-214.html
215会社設立:印紙税法:最初の定款の原本が、
株式会社では、2通存在する理由とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-215.html
216会社設立:印紙税法:株式会社では、最初の定款の原本の
2通ともに、印紙税が課税されるのか? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-216.html
217会社設立:印紙税法:合同会社では、最初の定款の原本に、
印紙税が課税されないという風説が流布する理由とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-217.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】印紙税法 別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、
第十一条、第十二条関係)
番 課税物件 税標準及び税率 非課税物件
号 物件名 定義
六 定款 1 定款は、会社 一通につき四万円 1 株式会社又は
(相互会社を含む。) 相互会社の定款
の設立のときに作成 のうち、公証人法
される定款の原本に 第六十二条ノ三
限るものとする。 第三項(定款の認証手続)
の規定により公証人の
保存するもの以外のもの
【資料2】印紙税法基本通達
別表第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い
第6号文書 定款
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/betsu01/05.htm
(定款の範囲)
1 「定款」は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の
設立のときに作成する定款の原本に限り第6号文書に該当するのであるから
留意する。(平元間消3−15、平18課消3−36改正)
(変更定款)
2 株式会社又は相互会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款の内容
を発起人等において変更する場合の当該変更の旨を記載した公証人の認証を
要する書面は、たとえ「変更定款等」と称するものであっても、第6号文書
(定款)には該当しないものとして取り扱う。
なお、変更後の定款の規定の全文を記載した書面によって認証を受ける
ときは、新たな定款を作成したこととなり、その原本は、第6号文書に該当
するのであるから留意する。(平元間消3−15、平18課消3−36改正)
【資料3】会社法
(定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が
これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機
による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。
以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該
電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は
記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(定款の作成)
第五百七十五条 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称
する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その
全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合に
おいて、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める
署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
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