佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q:
会社法第362条第2項第3号は、強行法規なのでしょうか?
補充規定なのでしょうか?
A:
取締役会設置会社において、代表取締役を定款で定める旨の定款の規定
は、有効であると解釈されています。
また、
取締役会設置会社において、代表取締役を株主総会の決議で選定
する旨の定款の規定も、有効であると解釈されています。
したがって、
会社法第362条第2項第3号の規定は、強行規定では
なく、定款に代表取締役の選定方法の定めがない場合の補充規定であると
いうことになります。
次のサイトも、ご参照下さい。
212会社設立:会社法の条文:会社法第349条
第3項は、取締役会設置会社においては、補充規定か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-212.html
206会社設立:定款の記載事項:取締役会設置会社の
代表取締役を定款で定める旨の定款の定めは有効か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-206.html
207会社設立:定款の記載事項:取締役会設置会社の
代表取締役を株主総会の決議で選定する旨の定めは有効か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-207.html
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