佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会社法第349条第3項とは、どのような内容でしょうか?
A: 会社法第349条第3項の全文は、次のとおりです。
(株式会社の代表)
第三百四十九条
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく
取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を
定めることができる。
次のサイトも、ご参照下さい。
212会社設立:会社法の条文:会社法第349条
第3項は、取締役会設置会社においては、補充規定か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-212.html
211会社設立:会社法の条文:会社法第362条
第2項第3号は、強行法規か?補充規定か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-211.html
206会社設立:定款の記載事項:取締役会設置会社の
代表取締役を定款で定める旨の定款の定めは有効か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-206.html
207会社設立:定款の記載事項:取締役会設置会社の
代表取締役を株主総会の決議で選定する旨の定めは有効か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-207.html
【資料】会社法
(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役
その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を
代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく
取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を
定めることができる。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を
する権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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