佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。
Q: 「会社の商号」に、中点(・)を使用することができますか?
A: 従来は、「商号」に使用又は登記できなかった、「中点(・)」が、
平成14年11月1日から使用できるようになりました
(商業登記規則第51条の2第1項(現商業登記規則第50条)、
平成14年7月31日法務省告示第315号)。
「東京・ABC・2002商事株式会社」のように、字句(日本文字を含む。)を
区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。
会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭又は末尾に使用することはでき
ません。
従来は、外国語をカタカナで表示したために生じる誤読防止のため
にのみ、「商号」中に「なかてん(・)」の使用を認めていました
(昭和54年2月9日法務省民四第837号民事局第四課長回答)。
平成14年3月20日に、法務省の行政解釈が変更(平成14年
3月20日法務省民商第687号民事局商事課長回答)され、「漢字」
や「ひらがな」を用いた「商号」中においても、使用を認めました。
平成14年11月1日からは、「なかてん(・)」の使用は、上記
のとおり、法的根拠(商業登記規則第51条の2第1項(現第50条))
を持つようになりました。
法務省民事局の次のサイトもご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html 株式会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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会計税務もご支援可能です。【資料1】商業登記規則第50条
(商号の登記に用いる符号)
第五十条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを
用いることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
【資料2】法務省告示
商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(他の省令に
おいて準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる
符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
平成14年7月31日 法務大臣 森 山 眞 弓
1 ローマ字
2 アラビヤ数字
3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点
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