佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会社法第362条第2項第3号とは、どのような内容でしょうか?
A: 会社法第362条第2項第3号の全文は、次のとおりです。
(取締役会の権限等)
第三百六十二条
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
……(中略)……
三 代表取締役の選定及び解職
次のサイトも、ご参照下さい。
211会社設立:会社法の条文:会社法第362条
第2項第3号は、強行法規か?補充規定か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-211.html
212会社設立:会社法の条文:会社法第349条
第3項は、取締役会設置会社においては、補充規定か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-212.html
206会社設立:定款の記載事項:取締役会設置会社の
代表取締役を定款で定める旨の定款の定めは有効か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-206.html
207会社設立:定款の記載事項:取締役会設置会社の
代表取締役を株主総会の決議で選定する旨の定めは有効か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-207.html
【資料】会社法
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に
委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集
に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして
法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条
第一項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に
掲げる事項を決定しなければならない
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