佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社の最初の定款(原始定款)が、公証人による認証が必要と
されている実質的理由は、どこにあるのでしょうか?
A: 株式会社の最初の定款が、公証人による認証が必要とされている
実質的理由については、【資料】を参照してください。
【資料1】法務省の見解
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/030128/s2_5.pdf 《 定款認証制度は,定款の記載事項の不備による会社設立に関する
紛争防止のための制度であり,会社の設立の適正を確保する上で
不可欠な手続であって,これを不要とすることはできない。》
【資料2】葉玉匡美法務省民事局付検事稿
「2006年03月07日 創立総会における変態設立事項の追加」
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/cat_50022087.html《 そもそも、発起人の作成した定款については、なぜ公証人の認証が必要な
のでしょうか。
これは、発起人が定款を作成したのか否か、その内容がどのようなものか
ということについて後日争いになったときに、原始定款の内容が確定できな
ければ、その会社が何を定款とすればよいのか、分からなくなってしまうと
いう不都合が生じることから、その内容を後日確実に証明できるような方策
として認証を義務づけているのです。》
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。