[ 定款の記載事項 ] 2006/10/13(金)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 取締役会設置会社の代表取締役を株主総会の決議で選定する旨の定め
は、有効でしょうか?
A: 取締役会設置会社の代表取締役を株主総会の決議で選定する旨の定め
は、有効です。
取締役会設置会社であっても、定款で、代表取締役を株主総会の決議に
より選定する旨の定めを置くことができると解釈されています
(「
商事法務No.1778」(葉玉匡美法務省民事局付検事稿
「代表取締役の就任・退任」)11頁)。
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