[ 定款の記載事項 ] 2006/10/13(金)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 取締役会設置会社の代表取締役を定款で定める旨の定款の定めは、
有効でしょうか?
A: 取締役会設置会社の代表取締役を定款で定める旨の定款の定めは、
有効です。
取締役会設置会社であっても、定款で、代表取締役の氏名を記載して
代表取締役を具体的に選定する規定を置くことができると解釈されてい
ます(「
商事法務No.1778」(葉玉匡美法務省民事局付検事稿
「代表取締役の就任・退任」)9頁下段)。
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