佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。
Q: 「会社の商号」に、アラビヤ数字を使用することができますか?
A: 従来は、「商号」に使用又は登記できなかった、「アラビヤ数字」が、
平成14年11月1日から使用できるようになりました
(商業登記規則第51条の2第1項(現商業登記規則第50条)、
平成14年7月31日法務省告示第315号)。
例えば、「株式会社007」という商号を登記することも可能です。
詳しくは、法務省民事局の次のサイトをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html 株式会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料1】商業登記規則第50条
(商号の登記に用いる符号)
第五十条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを
用いることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
【資料2】法務省告示
商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(他の省令に
おいて準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる
符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
平成14年7月31日 法務大臣 森 山 眞 弓
1 ローマ字
2 アラビヤ数字
3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点
株式会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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