[ 設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/12(木)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 取締役会設置会社において、設立時代表取締役を、設立時取締役の互選
により選定する場合に、取締役会議事録ではなく、
設立時代表取締役選定
決議書を、株式会社設立登記申請書に添付する理由は、なんでしょうか?
A: 取締役会設置会社において、設立時代表取締役を、設立時取締役の互選
により選定する場合に、取締役会議事録ではなく、
設立時代表取締役選定
決議書を、株式会社設立登記申請書に添付する理由は、次のとおりです。
会社法では、株式会社が成立する前には、「取締役会」は機関として、
存在しません(『
論点解説 新・会社法 千問の道標』41頁)。
設立時代表取締役の、設立時取締役の互選による選定は、
株式会社が成立する前の時点で行います。
言い換えますと、「取締役会」が存在しない時点で、
設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定しますので、
「取締役会議事録」を作成することができません。
それで、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定する際には、
「取締役会議事録」ではなく、「
設立時代表取締役選任決議書」を作成
します。
したがって、株式会社設立登記申請書に添付する書類も、
「取締役会議事録」ではなく、「
設立時代表取締役選任決議書」に
なります。
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