佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会社法第29条とは、どのような内容でしょうか?
A: 会社法第29条の全文は、次のとおりです。
第二十九条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の
定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない
事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は
記録することができる。
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194会社設立:会社法の条文:会社法第47条第1項は
強行法規か、任意法規か? http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-194.html
【資料】会社法
(定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が
これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機
による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。
以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該
電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は
記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなけ
ればならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条
第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額
並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする
株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の
種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びに
その譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその
発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他
株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを
除く。)
第二十九条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の
定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない
事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は
記録することができる。
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