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190会社設立:設立時代表取締役の選定:取締役会設置会社・募集設立・定款に選定方法の定めなし

設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/11(水)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 取締役会設置会社募集設立において、定款に、設立時代表取締役の
  選定方法の定めがなく、
かつ、設立時取締役が互選により設立時代表取締
  役を選定しないときには、設立時代表取締役は、どのようにして決まり
  ますか?


A: 取締役会設置会社については、「募集設立」・「発起設立」を問わず、
  会社法第47条第1項に、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を
  選定
しなければならないと規定されています。

   取締役会設置会社については、「募集設立」・「発起設立」を問わず、
  定款に、別段の定めがない限り、設立時取締役の互選で、設立時代表取締
  役を選定
します。

   設立時取締役が、互選により設立時代表取締役を選定しないときには、
  会社法第349条第1項の規定により、設立時取締役の全員が、設立時
  代表取締役に就任する
ことになります。

   会社法第349条第1項の規定による設立時代表取締役は、法定代表
  取締役です。



   次のサイトも、ご参照下さい。

    会社設立:設立時代表取締役の選定:目次
    http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-166.html




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