[ 設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/11(水)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q:
取締役会設置会社の
募集設立において、
創立総会で、
設立時代表取締役を選定することができますか?
A: 設立時代表取締役については、
取締役会設置会社の
募集設立であっても、
定款で、創立総会で設立時代表取締役を選定できる旨を定めれば、 創立総会で、設立時代表取締役を選定することができると解釈されています
(『
論点解説 新・会社法 千問の道標』39頁)。
その根拠は、「株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定め
がなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に
違反しないものを記載し、又は記録することができる。」(
会社法29条)
とされているからです(『
論点解説 新・会社法 千問の道標』39頁)。
創立総会で選定した設立時代表取締役は、
直接選定代表取締役です。
なお、
取締役会設置会社の
募集設立においては、創立総会で選任さ
れた設立時取締役の互選による、設立時代表取締役の選定が、通常の方式
です。
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:設立時代表取締役の選定:目次 http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-166.html
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