佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。
Q: 「会社の目的」の具体性の要件の廃止とは、どのようなことでしょうか?
A: 会社法施行前には、「具体性」が「会社の目的」の要件とされていました。
したがって、次のような、「抽象的・包括的な目的」の記載は、認められて
いませんでした。会社法の施行に伴い、「会社の目的」の具体性の要件が廃止
されたことにより、次のような目的の記載も認められています。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.製造業
2.卸売・小売業
3.サービス業
4.前各号に掲げる以外の一切の事業
「会社の目的」の具体性の要件の廃止により、上記のような、
「抽象的・包括的な目的」の記載の登記も可能になりました。
ただし、宅地建物取引業や建設業などのような許認可業種では、
「抽象的・包括的な目的」では、許認可が認められない危険もあります。
また、次のようにもいわれています。
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI65/refer01.pdf
《 具体性がない目的が定款に定められ,登記簿により公示されることに
伴う不利益(会社の具体的な事業内容が明らかでないこと,取締役の
目的外行為の差止請求が困難になること等)があったとしても,これは
当該会社の構成員や当該会社を取引相手とした債権者その他の利害関係人
が自ら負担すべきものと解する》
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