[ 設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/10(火)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q:
取締役会設置会社の
発起設立において、
定款で、直接、
設立時代表取締役を定めることができますか?
A: 設立時代表取締役については、
取締役会設置会社の
発起設立であっても、
定款で、直接、設立時代表取締役を定めることができると解釈されてい
ます(『
論点解説 新・会社法 千問の道標』39頁)。
その根拠は、「株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定め
がなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に
違反しないものを記載し、又は記録することができる。」(
会社法29条)
とされているからです(『
論点解説 新・会社法 千問の道標』39頁)。
定款で、直接、定められた設立時代表取締役は、
直接選定代表取締役 です。
なお、
取締役会設置会社の
発起設立においては、設立時取締役の
互選による、設立時代表取締役の選定が、原則の方式です。
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:設立時代表取締役の選定:目次 http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-166.html
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