[ 設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/09(月)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 定款に、設立時代表取締役の選定方法の定めがない場合とは、どういう
場合でしょうか?
A: 定款に、設立時代表取締役の選定方法の定めがない場合とは、
定款に、次のいずれの記載もない場合をいいます。
1.次の記載例その1のように、最初の定款において、
設立時代表取締役を直接定める記載
2.次の記載例その2からその4のように、最初の定款において、
設立時代表取締役の選定方法を定める記載
【記載例その1】
(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第26条 当会社の設立時代表取締役は、次のとおりとする。
設立時代表取締役 佐々木 ココア
【記載例その2】
(設立時代表取締役の選定方法)
第26条 当会社の設立時代表取締役は、創立総会の決議によって選定する。
【記載例その3】
(設立時代表取締役の選定方法)
第26条 当会社の設立時代表取締役は、発起人が選定する。
【記載例その4】
(設立時代表取締役の選定方法)
第26条 当会社の設立時取締役は、設立時取締役の中から設立時代表取締役
を選定することができる。
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:設立時代表取締役の選定方法:
設立時代表取締役の定款の定め http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-158.html
会社設立:設立時代表取締役の選定方法:
発起人による選定の定款の定め http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-159.html
会社設立:設立時代表取締役の選定方法:
創立総会による選定の定款の定め http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-160.html
会社設立:設立時代表取締役の選定方法:
設立時取締役の互選による選定の定款の定め http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-161.html
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