佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 発起人が設立時代表取締役を選定した場合には、どのような書類を
作成するのでしょうか?
A: 発起人が設立時代表取締役を選定した場合には、「発起人決議書」を
作成します。
実務上は、「発起人同意書」で、設立時代表取締役を選定しても、
問題はありません。
「発起人決議書」の様式は、次のとおりです。
【書式】
発起人決議書
平成18年10月9日コアラ株式会社創立事務所において発起人全員が
出席し、その全員の一致の決議により次のように、決定した。
1.設立時取締役及び設立時代表取締役を、次のとおり、
選任・選定すること
設立時取締役 佐々木 ライチ
設立時取締役 佐々木 ココア
設立時代表取締役 佐々木 ライチ
1.本店の所在場所を、東京都渋谷区○○町○番○号とすること
上記決定事項を証するために、発起人の全員は、
次のとおり記名押印する。
平成18年10月9日
コアラ株式会社
発起人 佐々木 ライチ 〔印〕
発起人 佐々木 ココア 〔印〕
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:設立時代表取締役の選定方法:
発起人による選定の定款の定め http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-159.html
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