[ 設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/09(月)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 定款に、発起人が設立時代表取締役を選定できる旨を定めるには、
定款にどのように記載するのでしょうか?
A: 定款に、発起人が設立時代表取締役を選定できる旨を定めるには、
定款に、次のように、記載します。
【記載例その1】
(設立時代表取締役の選定方法)
第26条 当会社の設立時代表取締役は、発起人が選定する。
【記載例その2】
(設立時代表取締役の選定方法)
第26条 当会社の設立時代表取締役は、発起人の過半数により選定する。
【記載例その3】
(設立時代表取締役の選定方法)
第26条 当会社の設立時代表取締役は、発起人が選定することができる。
【記載例その4】
(設立時代表取締役の選定方法)
第26条 当会社の設立時代表取締役は、発起人の過半数により選定すること
ができる。
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:設立時代表取締役の選定方法:
発起人決議書とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-162.html
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