[ 設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/08(日)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 法定代表取締役の就任承諾書は、株式会社設立登記申請書の添付書類
として必要でしょうか?
A: 法定代表取締役とは、
会社法第349条第1項の規定により、
各自代表取締役として、
設立時取締役が、
選定行為なしで、設立時代表取締役に就任する場合の
設立時代表取締役をといいます。
法定代表取締役の就任承諾書は、
株式会社設立登記申請書の添付書類
として不要です。
正確にいえば、法定代表取締役の就任承諾書というものは、会社法上は、
存在しません。
《 商業登記法五四条一項は、各自代表取締役となった場合や
直接選定方式により代表取締役が選定された場合には、代表取締役の
就任承諾書の添付を要せず、間接選定方式により代表取締役が選定さ
れた場合に、代表取締役の就任承諾書の添付を要するものと解釈され
るべきである。》(「
商事法務No. 1778」7頁下段
(葉玉匡美法務省民事局付検事稿「代表取締役の就任・退任」)
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:設立時代表取締役の選定:法定代表取締役(各自代表取締役)の
就任承諾書が不要とされる理由とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-147.html
会社設立:設立手続:設立時代表取締役とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-150.html
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