[ 設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/08(日)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 設立時取締役とは、どういうものなのでしょうか?
A: 設立時取締役は、会社法第38条第1項で、次のように定義されてい
ます。
設立時取締役とは、《株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。》
設立時取締役は、
発起設立の場合には、原則として、発起人が
選任する
か又は定款で定めます(会社法38条1項・3項)。
募集設立の場合には、設立時取締役の
選任は、
創立総会の決議によって
行います(会社法88条)。
【資料】会社法
(設立時役員等の選任)
第三十八条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役
(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任し
なければならない。
2 次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞な
く、当該各号に定める者を選任しなければならない。
一 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合
設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下
同じ。)
二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を
会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)
である場合 設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者を
いう。以下同じ。)
三 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合
設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。
以下同じ。)
3 定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人
として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、
設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものと
みなす。
(設立時取締役等の選任)
第八十八条 第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、
設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の
決議によって行わなければならない。
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