佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会社法第47条第1項とは、どのような内容でしょうか?
A: 会社法第47条第1項は、次のとおりです。
《 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社
(委員会設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役の中から
株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役を
いう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)
を選定しなければならない。》
この条文において、次の重要な二つの用語の定義が行われています。
1.代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)
2.株式会社の設立に際して代表取締役となる者(以下
「設立時代表取締役」という。)
次のサイトも、ご参照下さい。
194会社設立:会社法の条文:会社法第47条第1項は
強行法規か、任意法規か?【資料】会社法
(設立時代表取締役の選定等)
第四十七条 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社
(委員会設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役の中から
株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。
以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなけれ
ばならない。
2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職
することができる。
3 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の
過半数をもって決定する。
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