佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会社法第349条第1項とは、どのような内容でしょうか?
A: 会社法第349条第1項は、次のとおりです。
《 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役
その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。》
「その他株式会社を代表する者を定めた場合」には、次のような場合
である(『論点解説 新・会社法―千問の道標』287頁)。
1.委員会設置会社において、代表執行役を選定した場合
2.裁判所が「一時代表取締役の職務を行うべき者」
(会社法351条2項)
3.裁判所が「代表取締役の職務を代行する者」を定めた場合
(会社法352条1項)
【資料】会社法
(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役
その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を
代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく
取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を
定めることができる。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を
する権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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