佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 設立時代表取締役とは、どういうものでしょうか?
A: 設立時代表取締役とは、株式会社の設立に際して代表取締役となる者と、
会社法において、定義されています(会社法47条1項)。
設立時代表取締役は、会社が成立しますと、資格が、自動的に、
代表取締役になります。
以下で説明しますように、設立時代表取締役は、次の三種類に区分でき
ます。
1.
法定代表取締役 2.
直接選定代表取締役 3.
間接選定代表取締役 この種類区分は、株式会社設立登記申請書の添付書類として、
就任承諾書が必要か否かの判断基準になります。
先ず、選定行為の有無により、次の二区分に分類できます。
1.設立中の株式会社において設立時取締役の中から設立時代表取締役
として選定された「選定代表取締役」
2.会社法第349条第1項の規定により、
各自代表取締役として、
設立時取締役が選定行為なしで、設立時代表取締役に就任する
「
法定代表取締役」
さらに、「選定代表取締役」は、選定方式の違いにより、次の二区分に
分類できます。
1.設立中の株式会社において設立時取締役の中から設立時代表取締役
として、
直接選定方式で選定された「
直接選定代表取締役」
2.設立中の株式会社において設立時取締役の中から設立時代表取締役
として、
間接選定方式で選定された「
間接選定代表取締役」
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