佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 創立総会とは、どういうものでしょうか?
A: 創立総会とは、募集設立に、固有の株式会社の設立中の機関です。
募集設立の場合には、原則として、設立時取締役は、創立総会で
選任します。
募集設立の場合には、創立総会で定款を変更することができます。
この場合の変更後の定款については、公証人の認証が必要ありません
(『論点解説 新・会社法―千問の道標』7頁)。
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