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会社設立:設立時代表取締役の選定:選任・選定とは

設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/08(日)


 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 会社法において、「選任」と「選定」とは、どのように使い分けられて
  いるのでしょうか?


A: 会社法において「選任」とは、《会社法上の一定の地位を有しない者に
  これを付与》(『論点解説 新・会社法―千問の道標』38頁)することを
  いうとされています。

   「選任」した設立時取締役との間には、設立中の株式会社は、
  設立時取締役の就任に伴う委任契約を締結する必要があります。

   会社法において「選定」とは、《会社法上の一定の地位を有する者に
  ついて、さらに一定の地位を付与》(『論点解説 新・会社法―千問の道標』
  38頁)することをいうとされています。

   「選任」した設立時取締役を、さらに設立時代表取締役として「選定」
  した場合でも、設立中の株式会社は、設立時代表取締役の就任に伴う
  委任契約を締結する必要はありません。

   一般に、取締役の「選任」に伴う委任契約を締結した取締役を、さらに、
  代表取締役に「選定」した場合には、会社は、代表取締役の「選定」に
  伴う別の委任契約を締結する必要はありません。

   取締役の「選任」に伴う委任契約の内容の一部として、代表取締役の
  「選定」に伴う契約条項が含まれているからです。

   この点については、「商事法務No.1778」(葉玉匡美法務省民事局
  付検事稿「代表取締役の就任・退任」)に、次のような記述があります。
   《 取締役が代表取締役として選定され、または、各自代表取締役と
    なる場合には、会社と新たに「代表取締役としての委任契約」を締結
    する必要はない》(同稿7頁下段)

    言い換えますと、会社に従業員として採用し、雇用契約を締結した後
   に、その従業員を、営業所の店長に任命したり、部長に任命する場合に、
   新たな雇用契約を締結する必要がないというのと同じことです。

    上記の例でいえば、「採用」が「選任」であり、委任契約が雇用契約
   に当たります。そして、「任命」が、「選定」ということになります。




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