[ 設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/08(日)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会社法において、「選任」と「選定」とは、どのように使い分けられて
いるのでしょうか?
A: 会社法において「選任」とは、《会社法上の一定の地位を有しない者に
これを付与》(『論点解説 新・会社法―千問の道標』38頁)することを
いうとされています。
「選任」した設立時取締役との間には、設立中の株式会社は、
設立時取締役の就任に伴う委任契約を締結する必要があります。
会社法において「選定」とは、《会社法上の一定の地位を有する者に
ついて、さらに一定の地位を付与》(『論点解説 新・会社法―千問の道標』
38頁)することをいうとされています。
「選任」した設立時取締役を、さらに設立時代表取締役として「選定」
した場合でも、設立中の株式会社は、設立時代表取締役の就任に伴う
委任契約を締結する必要はありません。
一般に、取締役の「選任」に伴う委任契約を締結した取締役を、さらに、
代表取締役に「選定」した場合には、会社は、代表取締役の「選定」に
伴う別の委任契約を締結する必要はありません。
取締役の「選任」に伴う委任契約の内容の一部として、代表取締役の
「選定」に伴う契約条項が含まれているからです。
この点については、「商事法務No.1778」(葉玉匡美法務省民事局
付検事稿「代表取締役の就任・退任」)に、次のような記述があります。
《 取締役が代表取締役として選定され、または、各自代表取締役と
なる場合には、会社と新たに「代表取締役としての委任契約」を締結
する必要はない》(同稿7頁下段)
言い換えますと、会社に従業員として採用し、雇用契約を締結した後
に、その従業員を、営業所の店長に任命したり、部長に任命する場合に、
新たな雇用契約を締結する必要がないというのと同じことです。
上記の例でいえば、「採用」が「選任」であり、委任契約が雇用契約
に当たります。そして、「任命」が、「選定」ということになります。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。