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会社設立:設立時代表取締役の選定:直接選定方式による代表取締役の就任承諾書が不要とされる理由とは

設立時代表取締役の選定方法 ] 2006/10/07(土)

 佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。


Q: 直接選定方式により、代表取締役が選定された場合には、
  代表取締役(直接選定代表取締役)の就任承諾書が、登記申請書の
  添付書類として不要とされる理由は、なんなのでしょうか?


A: 直接選定方式により、代表取締役が選定された場合には、
  代表取締役(直接選定代表取締役)の就任承諾書が、登記申請書の
  添付書類として不要とされる理由については、
  「商事法務No.1778」(葉玉匡美法務省民事局付検事稿
  「代表取締役の就任・退任」)において、次のように、説明されています。

   会社法では、取締役は、株主総会の決議により「選任」され、株式会社
  との関係については、委任に関する規定に従う旨の規定がある
  (同稿6頁中段)。

   代表取締役は選任ではなく、「定め」られ又は「選定」されるもので
  あり、株式会社と代表取締役との関係については、委任に関する規定に
  従う旨の規定がない(同稿6頁中段)

   したがって、会社法の規定からは、取締役に就任する場合には、
  会社との委任契約の締結が必要であるが、代表取締役に就任する場合
  には、会社との委任契約の締結が不要であると解釈できる
  (同稿6頁下段)。

   取締役に就任する際の会社との委任契約には、代表取締役への就任に
  ついて拒否権を行使しない旨の内容が含まれている(同稿4頁下段)。

   間接選定方式により選定された代表取締役には、選定関与権を保障
  するために、代表取締役への就任拒否権を行使しないことを確認する
  意味での承諾が必要である(同稿4頁下段)。

   直接選定方式により選定された代表取締役の場合には、
  取締役として選任した機関である株主総会と代表取締役を選定する機関
  とが同一であり、両者の間には、信任関係が認められるので、
  代表取締役への就任拒否権を行使しないことを確認する必要性が
  認められない(8頁上段)。




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