佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会社を設立する際に、不動産を現物出資するには、どうしたらよいの
でしょうか?
A: 会社を設立する際の不動産の現物出資は、不動産の評価額(時価)が、
金500万円以内であれば、書面上の記載のみで行うことができます。
不動産の評価額(時価)が、500万円を超えますと、税理士等による
「現物出資証明」が必要になります。
また、「不動産」の場合には、税理士等による「現物出資証明」の他に
不動産鑑定士の鑑定が必要です。
不動産鑑定士の鑑定料については、次のサイトをご参照ください。
http://www.tsk-h.com/11_04.html http://www.fkns.co.jp/top041.htm ご参考までに、佐々木事務所の不動産に関する「現物出資証明」の
報酬は、10万円と不動産鑑定士による評価額の0.7%との合計額に
消費税を加算した額が、基準価額となります。
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
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会計税務もご支援可能です。【資料】会社法
(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
第三十三条 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又
は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該
事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければ
ならない。
2 ……(中略)……
10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項に
ついては、適用しない。
一 第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において
「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された
価額の総額が五百万円を超えない場合 同条第一号及び第二号に掲げる
事項
二 ……(中略)……
三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当で
あることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士
(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に
規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、
税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっ
ては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)
を受けた場合 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受
けた現物出資財産等に係るものに限る。)
11 ……(後略)……
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