佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会社の印鑑証明書とは、どういうものでしょうか?
A: 会社の「印鑑証明書」は、商業登記法第12条の規定により、発行され
る証明書です。
会社の「印鑑証明書」は、間接証明方式によっています。
なお、次のサイトに、会社の「印鑑証明書」の実物の画像が掲載されて
います。
http://www.ikumou1.com/com/inkan.php 会社の「印鑑証明書交付申請書」の様式については、次のサイトに
掲載されています。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2-17.pdf 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
電子定款にも対応しています。
会計税務もご支援可能です。【資料】商業登記法
(登記事項証明書の交付等)
第十条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した
書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官
に対してもすることができる。
3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
(印鑑証明)
第十二条 第二十条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された
破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五
号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律
(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された
承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記所に提出した者は、
手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
2 第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。
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