佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 個人の印鑑証明書とは、どういうものでしょうか?
A: 個人の「印鑑証明書」は、正しくは、「印鑑登録証明書」と呼ばれて
います。
会社の印鑑証明書が、法律上の直接的な根拠を有しているのに対し、
個人の印鑑証明書の法的根拠は、市区町村の条例によっています。
個人の「印鑑証明書」は、間接証明方式によっています。
ただし、制度上は、停電やコンピュータの故障などが発生した場合には、
直接証明方式が利用可能とされています。
個人の「印鑑証明書」つまり「印鑑登録証明書」の様式は、次のように
各市区町村の条例により、定められています。
新宿区の「印鑑登録証明書」の様式 「この写しは、登録された印影と相違ないことを証明します。」
港区の「印鑑登録証明書」の様式 「この写しは、登録された印影と相違ないことを証明します。」
練馬区の「印鑑登録証明書」の様式 「この写しは、登録された印影と相違ないことを証明します。」
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会計税務もご支援可能です。【資料1】
武蔵野市印鑑条例施行規則
(印鑑登録の証明)
第12条 条例第17条に規定する印鑑登録の証明は、印鑑登録原票に登録されて
いる印鑑の印影を写した印鑑登録証明書を電子計算組織又は複写機により
作成し、交付することによつて行う。
2 市長は、停電又は機器の故障等により、前項に規定する方法で印鑑登録の
証明を行うことができないときは、印鑑登録証及び登録されている印鑑の
提示を求めて、登録してある印影について証明することができる。
武蔵野市印鑑条例
(印鑑登録の証明)
第17条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他
の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。
【資料2】
新宿区印鑑条例施行規則
(印鑑登録の証明)
第8条 区長は、停電又は機器の故障により条例第17条に規定する方法では
印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申出に
より、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に
登録してある印鑑の印影について証明することができる。
新宿区印鑑条例
(印鑑登録の証明)
第17条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他
の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。
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