佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 印鑑登録証明事務処理要領とは、どういうものでしょうか?
A: 印鑑登録証明事務処理要領とは、
「印鑑の登録及び証明に関する事務について」
(昭和49年2月1日自治振第10号自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知)
(最近改正平成16年3月2日総行市第65号)に、別添されている
「印鑑登録証明事務処理要領」をいいます。
「印鑑登録証明事務処理要領」を制定した目的については、同要項第1
目的に、次のように記載されています。
《 この要領は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、印鑑
の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために、
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が準拠すべき事項を
定め、もつて住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、
あわせて市町村の行政の合理化に資することを目的とする。》
「印鑑登録証明事務処理要領」の具体的な内容については、次のサイト
をご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/kenkyu/daityo_card_rikatu/pdf/050928_1_s3.pdf 会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
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昭和49年2月1日 自治振第10号 自治省
行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知
印鑑の登録及び証明に関する事務の合理化については、先に印鑑証明事務
合理化研究会より自治大臣に対して「印鑑の登録及び証明制度の合理化に関す
る報告書」が提出されたところであるが、今回、おおむねこの報告の内容に
沿いつつ、印鑑の登録及び証明に関する実務の改善に資することとなるよう
別添のとおり「印鑑登録証明事務処理要領」をまとめたので、送付する。
今後における印鑑の登録及び証明に関する制度の改善は、この要領に準拠す
ることが適当であるので、管下市町村をよろしく御指導願いたい。
印鑑登録証明事務処理要領
第1 目的
この要領は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、印鑑の登録
及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために、市町村長(特別
区の区長も含む。以下同じ。)が準拠すべき事項を定め、もつて住民の利便
を増進するとともに取引の安全に寄与し、あわせて市町村の行政の合理化に
資することを目的とする。
第2 印鑑の登録に関する事項
……(後略)……
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