佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 各自代表取締役又は各自代表とは、どのようなものでしょうか?
A: 代表取締役とは、会社法において、株式会社を代表する取締役をいうと
定義されています(会社法47条1項)。
言い換えますと、代表取締役は、代表権を持っている取締役をいいます。
会社法でいう代表取締役には、次の二種類があります。
1.法律の規定により当然に、代表取締役に該当する者(法定代表取締役)
2.選定行為により、複数の取締役の中から選ばれた者(選定代表取締役)
取締役は、原則として、会社法の規定(会社法349条1項・2項)により、
当然に、会社を代表します。
例外として、「他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合」
(会社法349条1項)には、取締役は、代表権を有しません。
代表取締役の選定行為がない場合に、会社法の規定(会社法349条1項・
2項)により、当然に、代表取締役に該当することとなる取締役を、
法定代表取締役といいます。
各自代表又は各自代表取締役とは、上記の法定代表取締役のことです。
例えば、取締役が一人の会社においては、その一人の取締役しか会社を代表す
る取締役がいませんので、代表取締役としての選定行為を経ることなく、当然に、
法定代表取締役に該当します(会社法349条1項)。
また、取締役が二人以上の会社において、その二人以上の取締役が全員を
会社を代表する取締役にする場合には、代表取締役としての選定行為を経ること
なく、法の規定により、当然に、法定代表取締役に該当します(会社法349条
2項)。
設立時代表取締役が、各自代表取締役ないし法定代表取締役である場合には、
選定行為がありませんので、株式会社設立登記申請書の添付書類の一つである
設立時代表取締役の就任承諾書は、不要です。
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:添付書類:設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-121.html
会社設立:添付書類:直接選定方式の場合に代表取締役の就任承諾書が不要な理由とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-124.html
会社設立:設立手続:代表取締役の選定に関する直接選定方式とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-122.html
会社設立:設立手続:代表取締役の選定に関する間接選定方式とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html
会社設立は、お見積りから:佐々木事務所
http://www.sasakijimusho.com/
東京都内4万円(税別)で、株式会社設立の代行代理いたします。
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会計税務もご支援可能です。【資料】会社法
(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他
株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表す
る。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の
互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができ
る。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする
権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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