佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 代表取締役が選定された場合において、間接選定方式のときにのみ
代表取締役の就任承諾書が必要な理由とは、どのようなものでしょうか?
A: 代表取締役が選定された場合において、間接選定方式のときにのみ
代表取締役の就任承諾書が必要な理由について、「商事法務No.1778」
(葉玉匡美法務省民事局付検事稿「代表取締役の就任・退任」)において、
次のように、説明されています。
《 間接選定方式により選定された代表取締役についてのみその就任の
承諾を要するのは、間接選定方式は、取締役の選任を行った株主総会
の意思によらずに代表取締役を選定する方式であるため、「取締役と
しての委任契約」の内容として、被選定者に間接選定方式に基づく
代表取締役への就任拒否権が与えられているからである。
……(中略)……
株主総会は、取締役を選任した機関であり、取締役との間には、
信任関係が認められるから、直接選定方式により代表取締役を選定す
る場合には、被選定者に就任拒否権を認める必要がない。
しかし、間接選定方式は、株主総会ではなく、他の機関の意思に
よって選定が行われるものであるから、取締役と当該機関との間に
信任関係があるということはできず、当該機関による選定によって、
被選定者が当然に代表取締役としての責務を負うものと解するのは
酷である。
また、間接選定方式では、被選定者自身が選定に関与する権限を
与えられているから、被選定者が、自己が選定行為に関与できなかっ
た場合や適法かつ適正に代表取締役の選定行為が行われなかったと
判断した場合には、その選定手続の効力を否定し、再度、選定手続を
行うべきことを求める権利を認める必要がある。
そこで、取締役としての委任契約の内容には、間接選定方式による
代表取締役への就任拒否権が含まれていると解するべきであり、
商業登記法五四条一項における代表取締役の就任の承諾の性質も、
このような就任拒否権を行使しない旨の確認行為として把握される
べきものである。》(同稿7頁−8頁)
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:添付書類:設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-121.html
会社設立:設立手続:代表取締役の選定に関する直接選定方式とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-122.html
会社設立:設立手続:代表取締役の選定に関する間接選定方式とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html
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