[ 設立時代表取締役の就任承諾書の要否 ] 2006/10/02(月)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 代表取締役の選定に関する直接選定方式とは、どのようなもので
しょうか?
A: 会社法でいう代表取締役には、次の二種類があります。
1.法律の規定により当然に、代表取締役に該当する者
(法定代表取締役)
2.選定行為により、複数の取締役の中から選ばれた者
(選定代表取締役)
そして、選定代表取締役の選定方法には、次の二種類があります
(「商事法務No.1778」4頁(葉玉匡美法務省民事局付検事稿
「代表取締役の就任・退任」))。
1.株主総会による直接選定方法
2.取締役・取締役会による間接選定方法
「株主総会による直接選定方法」とは、定款において、代表取締役の
氏名を具体的に定める場合及び株主総会の決議で代表取締役を選定する
場合をいいます(「商事法務No.1778」4頁(葉玉匡美法務省民事局
付検事稿「代表取締役の就任・退任」))。
上記でいう「株主総会による直接選定方法」が、代表取締役の選定に
関する「直接選定方式」ということです。
「直接選定方式」という用語は、「商事法務No.1778」(葉玉匡美
法務省民事局付検事稿「代表取締役の就任・退任」)4頁で、次のように、
定義されています。
《 「他に代表取締役を定め」るための方式(以下「選定方式」という)
は、取締役の選任権限を有する株主総会が代表取締役の選定をも行う
直接選定方式(定款・株主総会の決議による選定)と、株主総会が
選定に直接関与せず、取締役間における議論を通じて選定する
間接選定方式(定款の定めに基づく取締役の互選・取締役会の決議に
よる選定)の二種類に分類することができる》
次のサイトも、ご参照下さい。
123会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
:代表取締役の選定に関する間接選定方式とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-123.html
121会社設立:設立時代表取締役の就任承諾書の要否
:設立時代表取締役の就任承諾書が必要な場合とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-121.html
97会社設立:登記事項:代表取締役とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-97.html
98会社設立:設立手続:設立時代表取締役の決め方 http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-98.html
99会社設立:登記申請:申請する際の代表者は
設立時代表取締役か代表取締役か http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-99.html
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