佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社の募集設立とは、どういうものでしょうか?
A: 株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立との二つの方法があります。
株式会社の募集設立とは、設立時の株主つまり最初の出資者が、
発起人の
他に、
発起人の募集に応募して出資者となった者もいる株式会社の設立方法を
いいます(会社法25条1項2号)。
募集設立の場合には、創立総会を開催する必要があります。
募集設立の場合には、設立時取締役も、創立総会で選任します。
募集設立の場合には、株式会社設立登記申請書の添付書類の一つである
払込みがあったことを証する書面は、銀行が発行した「払込金保管証明書」に
なります。
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:設立手続:発起設立とは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-118.html
会社設立:設立手続:募集設立のディメリットとは・メリットとは http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-120.html
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第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式
(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を
引き受ける方法
二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、
発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の
募集をする方法
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなけれ
ばならない。
(創立総会の招集)
第六十五条 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項
第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主
(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。
以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
2 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、
創立総会を招集することができる。
(創立総会の権限)
第六十六条 創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、
創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることが
できる。
(設立時取締役等の選任)
第八十八条 第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、
設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなけれ
ばならない。
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