佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 株式会社の発起人とは、どういうものでしょうか?
A: 株式会社の発起人とは、形式的には、次のように定義されています
(『論点解説 新・会社法―千問の道標』2頁)。
《 発起人とは、自己の意思に基づき作成された定款に発起人として
氏名または名称および住所が記載された者をいう(27条5号)》
株式会社の発起人は、株式会社の創設者です。
発起人は、最初の定款(原始定款)を作成し、最初の出資者になる人です。
発起人には、自然人はもちろん、会社その他の法人もなれます。
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第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式
(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を
引き受ける方法
二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、
発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の
募集をする方法
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなけれ
ばならない。
(定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに
署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理
の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって
作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報に
ついては、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければ
ならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
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