佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 現物出資できない財産には、どのようなものがあるのでしょうか?
A: 現物出資する財産は、出資者(発起人)から会社に所有権その他の財産権が
移転可能であることが必要です。
言い換えますと、名義書き換えの禁止されている財産は、
現物出資の対象となる財産には、なりません。
例えば、銀行預金は、譲渡性預金以外は、名義人以外の者に譲渡することは
できませんので、現物出資することはできません。
建物の賃貸借契約に基づく差入保証金も、契約で、差入保証金の返還請求権の
譲渡が禁止されていますので、現物出資することはできません。
また、時価(評価額)が不明の財産も、現物出資財産とすることができません。
例えば、現物出資をする出資者が、自分で作られたノウハウないし知的財産権
は、時価(評価額)が不明ですので、現物出資財産とすることは、ほとんどの
場合が不可能と考えられます。
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