[ 定款の記載事項 ] 2006/09/27(水)
佐々木事務所の所長の佐々木正己(ささき・まさみ)です。Q: 会社法で使用されている譲渡制限株式とは、どのようなものでしょうか?
A: 譲渡制限株式は、会社法で、次のように定義されています(会社法2条17号)。
《 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による
当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている
場合における当該株式をいう。》
次のサイトも、ご参照下さい。
会社設立:定款の記載事項:株式の譲渡制限に関する規定とは
http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-79.html 会社設立:会社の機関:非公開会社とは
http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-entry-102.html 会社設立:会社の機関:公開会社とは
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(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
二 ……(中略)……
十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十八 ……(後略)……
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